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平成24年度事業報告書

庄内総合支庁総務課御担当者様より平成24年度事業報告書を受理する旨の連絡がありました。
応援して下さった皆様、本当にありがとうございました。
また大変御心配をお掛けし申し訳ございませんでした。
いっそう山形、東北を元気にする活動を頑張る所存です。



情報開発研究会はNPO法人です。
NPO法人は、毎事業年度1回、前事業年度の事業報告書等を所轄庁に提出しなければなりません。

当団体も山形県庄内総合支庁総務課に何度も何度も提出しています。
しかし、庄内総合支庁総務課の担当者は決して提出した事業報告書を受け取ってくれません。

下記事業報告書は専門家に見て頂いて、これで間違いないと言って頂いています。
NPO法人 情報開発研究会 平成24年度事業報告書

NPO法人は情報を開示しなくてはならないので、このブログで公開します。
(所轄庁の庄内総合支庁総務課で受理してもらえないので)

これまでの経緯を説明します。

最初の御指導に対しMailで、下記の質問をしました。
「頂いた事業報告書の会計収支計算書の正味財産減少の部の74000円、
37981円の算出根拠がどうしてもわかりません。
そもそも、運用手引きには正味財産減少の部はありませんでしたが、
どうしても必要なのでしょうか?
どうしても必要ならば算出根拠を教えて下さい。」

この、<正味財産増減の部>は前回の平成23年度事業報告書のときから
納得できなかった(他の団体では記載されていないことが多いので)のですが、
これを加えないと受理して頂けなかったので、御指導の通りにしました。

これに対して、なかなか算出根拠を御教示頂けなかったのですが、粘って下記の返事を頂きました。

「資産計36,149円-負債80,000円=正味財産△43,851円を前提として、
正味財産△43,851円-前期繰越正味財産△5,870円=当期正味財産増減額△37,981円」

これは分かりました。

「短期借入金91,000円-借入金返済11,000-6,000=74,000円ですが、
実際の借入金と返済額が分からなかったので、仮置きで記載しておきました。」

上記の事業収支計算書にも「借入金返済」と読める手書きの御支持があり、
変だと思っていました。
当団体は収入がほぼ0円で、会員からの借入金で運営しており、返済は一度も行っておりません。
その事はお伝えしてありました。
これに対し、
「ここは-(マイナス)ではなく+(プラス)ではないのですか?」
と質問しましたが、答えはいまだに返ってきていません。

7月3日に帰ってきた事業報告書の添削

上記事業報告書は冒頭の専門家の方に見て頂いて、作成したものです。

<庄内総合支庁総務課ご担当者様からの御指導>
○主なポイント
 ・事業費36千円を事業報告書の事業費の金額欄に記載願います。
 ・収支計算書の勘定科目の精査をお願いします。
 ・貸借対照表と財産目録への「計算書類の注記」の記載を御検討願います。
○特定非営利活動法人の設立・運営の手引き(認証編)はこちら
http://www.pref.yamagata.jp/ou/kikakushinko/020073/npohoujin/npolaw/npotebiki/npotebikizentai.pdf
---ここまで

貸借対照表と財産目録への「計算書類の注記」の記載とありますが、
計算書類の注記に関しては、新会計基準を基にして計算書類を作成した時に必要となるものです。
従って、計算書類が「収支計算書」のままであれば、基本的に不要です。
当団体は定款でも、収支計算書を提出すると記載されているので
庄内総合支庁総務課の御担当者様の御教示は当てはまらないと考えます。

「短期借入金」を収支計算書に反映させていますが、この科目は「負債」で
「貸借対照表」に関係する勘定科目ですので、収支計算書(損益計算書)には出てきません。
従って、「経常外収益」の欄に記載しなさいとの指摘がありますが、これは間違いです。
※貸借対照表と相違が出ます。

庄内総合支庁総務課の御担当者様の御教示は
NPO法改正後(活動計算書)の手引きを案内していますが、「収支計算書」は該当しません。
「活動計算書」と「収支計算書」は標題が違うだけではありませんので、内容を合わせることは出来ません。

7月4日に帰ってきた事業報告書の添削
上記7月4日に帰ってきた事業報告書の添削の1ページ目は、事業費を0円にしていた為、
「> ○主なポイント
>  ・事業費をゼロにして支出の全額を管理費にすると、2事業年度連続で
>   管理費の総支出額に占める割合が3分の2以上となり、
>   「報告徴収等の対象となり得る監督基準」に該当することになります。
>   特定非営利活動法人の設立・運営の手引き(認証編)P222(4)②参照
>   願います。このページの写しを添付しました。
>   前回のとおり旅費、通信運搬費は、「事業費」ではないのでしょうか?」
の説明のページです。
これに対する当方の返信を転記します。少し失礼な文言になってしまいました。
「当NPOは弱小で役員の報酬、職員の人件費どころか、全て会員からの借入金で
活動しております。
収入の全く無いNPOでは、収支がこのようになるのは仕方のないことだと思います。
この収支のどこが、構成員の経済的利益追求や利益分配になるのでしょうか?
××様の御指摘はNPO法を盾に弱いものいじめをしているとしか思えません。
しかし、今回は御指摘のように修正しました。」


>  ・貴法人の次期繰越収支差額は、年度末の流動資産の金額と同額に
>     なるのではないでしょうか?  47,149円では?
>    ・収支計算書の勘定科目の一部を活動計算書と混同していませんか?
>      収益→収入 、 費用→支出
>      平成23年度の収支計算書で御確認願います。
>    ・「計算書類の注記」については、該当する項目があれば、記載すること
>     を御検討されてみてはいかがでしょうか?


7月7日の御指導
>  借入金の記入科目は、「経常外収益」ではなく、「その他資金収入」です。
>    志田理事長が昨年度提出された平成23年度の収支計算書でもこちらを
>   使用されています。


専門家の方には、数値に関しては次年度以降にも影響する内容ですので妥協はダメです。
と言われています。
by sho_2012 | 2013-10-27 21:38
山形県に住んでいます♪山形や東北の情報を発信していこうと思います。頑張ろう東北!

by sho_2012